こんにちは。行政書士の那須です。

前回は

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第五条一項一号)

いわゆる居住要件についてでした。

続いては

②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第五条一項二号)

③素行が善良であること(国籍法第五条一項三号)

についてです。

②能力条件

『18歳以上で本国法によって行為能力を有すること』とは、ざっくり言うと日本でも本国法でも未成年でないかどうか、ということになります。

こちらは今年(令和4年)の4月から日本における成人年齢の引き下げがあったので、日本においては20歳以上→18歳以上となりました。

③素行条件

”素行が善良”とは、「きちんと税金を納めている」「前科がない」、「あっても刑を終えて相当の年月が経過している」等によって”判断されます”。

特に交通違反や交通事故については運転記録証明書等で確認され、判断材料となりますので注意が必要です。私もですが、交通違反や事故については一般的に前科や非行歴といった認識とは違う感覚の方が多いかと思いますので。

帰化申請には明確な基準がない!?

ちなみに”判断されます”と書きましたが、帰化申請における許可、不許可は法務大臣の裁量に任されています。したがって、だいたいの水準はあるものの、前例をもって「○○だから大丈夫」といった明確な線引きがある訳ではなく、他要件や面談等も含めて総合的に判断され、まさしく「ケースバイケース」となることはくれぐれも誤解のないようにお気をつけください。

帰化条件(要件)について、ご不明な点、確認したい等ございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。メール、公式LINEでのお問い合わせならいつでも対応可能です。

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