こんにちは。行政書士の那須です。

初投稿ということで、今回は外国人の帰化の条件についてです。

帰化をするためには6つの条件を満たしている必要があります。

条件は6つある!?

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第五条一項一号)

②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第五条一項二号)

③素行が善良であること(国籍法第五条一項三号)

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第五条一項四号)

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第五条一項五号)

⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第五条一項六号)

以上、6つになります。④以降はいかにも法律条文っぽくてわかりにくいですね。

①居住条件

まずは①について…

いわゆる居住条件です。帰化申請をする時までに、”引き続き”5年以上日本に”住所”を有していなくてはなりません。

”住所”というのは各人の生活の本拠のことなので、土地との密接度が住所ほどにはいたらない単なる居所は含まれません。

”引き続き”というのは文字通り「続けて」ということになるので、仮に”住所”を有していても5年間の居住期間に中断があれば条件を満たさないことになります。

具体的には5年間のうち3ヶ月以上の出国があったり、1年間で合計100日以上の出国があると中断とみなされて居住歴がリセットされてしまいます。

つまり、3年間日本に住み、その後1年間外国生活をし、帰国してから2年間日本に住んでます、という場合は合計5年間でも該当しません。

また、5年間日本に住んでいて、3ヶ月以上の出国がなくても、例えば1ヶ月間の外国滞在を4回(100日以上)、1年間の間にしていた場合は該当しません。

要するに、日本国籍取得にあたってしっかり日本に根差した居住がありますか?ということですね。

ビジネスや旅行等含めて頻繁に出国がある方は

「5年間で3ヶ月以上の出国」

「1年間で合計100日以上」

上記にお気をつけください。

その他条件についてはまた別の機会に。

具体的申請について、何からはじめれば良いかわからない、何の書類を集めれば良いかわからない、書類作成がわからない、誰に頼めば良いかわからない、といった方はお気軽に弊所までお問い合わせください。

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