こんにちは。行政書士の那須です。

前回までは

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
③素行が善良であること(素行要件)

について記載しました。

今回は

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第五条一項四号)

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第五条一項五号)
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第五条一項六号)

についてです。

④生計条件

日本に帰化するにあたっては、他要件同様、日本国民としてしっかりと生活を営む能力が求められます。生計を営むとは、一定の所得があり、納税義務を果たせるかどうか、という要素も含まれます。

一方で必ずしも帰化申請者個人が自力で営まなければならないということでもなく、その点が「生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能」という部分となっています。

ただ、あくまでも「配偶者やその他の親族」となりますので、その点はご注意ください。

年収のライン(下限)等については、前回の記事でも書きました通り、帰化申請においては総合的な判断(裁量)による部分があるので個々の状況によって異なります。気になる方は一度お問い合わせください。

⑤重国籍防止条件

日本は重国籍を原則認めていません。一方で認めている国もあり、それぞれに国籍離脱の法整備も異なるため、このような要件を設けるとともに日本国民との親族関係にある者や難民等特別の事情があると認められるときは緩和、免除ができる(法務大臣の裁量というやつですね)としています。

⑥遵法条件

条文として長々とありますが、要は憲法と法律をしっかり守らなければならないことを知ってますね?ということです。ルールはしっかり守らなければなりません。

※日本語能力(条件)

以上、①~⑥までの帰化の条件について3回に分けて書きました。その他、国籍法には規定がないものの日本国民として日本で生活するのですから、相応の日本語能力(読み書き、理解、会話)が必要になります。

こちらも具体的基準はありませんが、「小学校3年生以上の日本語能力」というのが基本となっているようです。

最後に…

最後に何度か記事の中でも触れましたが、これら①~⑥(+日本語能力)は帰化を認めるための最小限の条件です。これらすべてが満たされている場合でも帰化を許可するかどうかは法務大臣の総合的な判断(自由裁量)にゆだねられていて、その判断にも相応の期間が必要になりますのでその点もご注意ください。

帰化条件(要件)や帰化申請の流れなど、ご不明な点、確認したい等ございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。メール、公式LINEでのお問い合わせなら24時間いつでも対応可能です。

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